失業保険(失業手当)の計算シミュレーション

2026年8月1日改定に対応数値の最終確認:(厚生労働省・ハローワークの公表資料)

失業保険(正式には雇用保険の基本手当。失業手当とも呼ばれます)がいくら・何日もらえるかを計算します。離職前6か月の給与と、年齢・離職理由を入れると、1日あたりの金額(基本手当日額)・もらえる日数・総額・振込の目安日までまとめて出します。式は厚生労働省の公表資料そのままで、入力した金額はこの端末の中だけで計算し、どこにも送信しません。

離職日の年齢を、雇用保険の数え方(誕生日の前日に1歳上がる)で自動計算します。生年月日は送信しません。

離職の理由

どれに当たるか迷うときは 自己都合と会社都合の違い を参照してください。

転職していても、前の会社を辞めてから1年以内に次の会社で加入し、その間に失業保険を受け取っていなければ通算できます。

離職前6か月の給与(額面)

税金・社会保険料を引く前の額面。残業代・通勤手当・各種手当は含め、賞与(ボーナス)は含めません。「30万」のようにも入れられます。離職票-2の「賃金支払状況」欄の金額と同じもので、見方は 離職票の見方 にまとめています。

過去5年間に、自己都合退職で失業保険の手続きをした回数(今回を除く)
ハローワークに行く日を指定する(任意)

未入力のときは、離職票が届くまでの目安として離職日の14日後で計算します。

計算結果

離職日・年齢・給与を入れると、ここに結果が出ます。

もらえる総額(目安)円
1日あたり(基本手当日額)
円
もらえる日数
日
4週ごとの支給額
円
給付制限

    受け取りまでの流れ(目安)

      認定日ごとの支給額(目安)
      認定日対象の期間日数金額振込の目安

      認定日は4週間ごと、振込は認定日のおおむね1週間後です。実際の認定日はハローワークから指定されます。

      この結果の計算式

        次の仕事が早く決まると、残りの日数に応じて再就職手当が一括で出ます。

        この結果で再就職手当を計算する

        月給別の早見表:失業保険(失業手当)は1日いくら?

        離職前6か月の給与が毎月同じ額だった場合の基本手当日額です。総額は、この日額に「もらえる日数」(自己都合で加入10年未満なら90日など)を掛けた額になります。

        月給(額面)29歳以下30〜44歳45〜59歳60〜64歳
        15万円4,000円4,000円4,000円4,000円
        20万円5,036円5,036円5,036円4,916円
        25万円5,775円5,775円5,775円5,264円
        30万円6,307円6,307円6,307円5,348円
        35万円6,629円6,629円6,629円5,431円
        40万円6,744円6,744円6,744円5,999円
        50万円7,450円8,270円8,333円7,499円

        計算例:35歳・自己都合・雇用保険に入っていた期間5〜10年・月給30万円の場合

        • 賃金日額 = 180万円 ÷ 180 = 10,000円 → 基本手当日額 6,307円
        • 所定給付日数 90日 → 総額 567,630円(4週あたり 176,596円)
        • 9月30日に離職・10月14日に手続きした場合、給付制限(1か月)のあと、最初の振込は2026年12月16日(水)ごろ(18日分)

        失業保険の金額の決まり方

        失業保険(雇用保険の基本手当)は、次の3段階で決まります。

        1. 賃金日額 = 離職前6か月の給与の合計 ÷ 180(1円未満切り捨て)
        2. 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50〜80%。60〜64歳は45〜80%)
        3. 総額 = 基本手当日額 × 所定給付日数

        給与が低い人ほど給付率が高くなるように作られていて、賃金日額が5,480円未満なら80%、そこから上がるにつれて段階的に下がります。年齢区分ごとに上限額があり、毎年8月1日に見直されます(2026年8月の改定内容)。

        賃金日額と基本手当日額(2026/08/01〜)

        29歳以下(65歳以上の高年齢求職者給付金も同じ)
        賃金日額給付率基本手当日額
        3,203円以上 5,480円未満80%2,562〜4,383円
        5,480円以上 13,490円以下80〜50%4,384〜6,745円
        13,490円超 14,900円以下50%6,745〜7,450円
        14,900円(上限額)超―7,450円(上限額)
        30〜44歳
        賃金日額給付率基本手当日額
        3,203円以上 5,480円未満80%2,562〜4,383円
        5,480円以上 13,490円以下80〜50%4,384〜6,745円
        13,490円超 16,540円以下50%6,745〜8,270円
        16,540円(上限額)超―8,270円(上限額)
        45〜59歳
        賃金日額給付率基本手当日額
        3,203円以上 5,480円未満80%2,562〜4,383円
        5,480円以上 13,490円以下80〜50%4,384〜6,745円
        13,490円超 18,220円以下50%6,745〜9,110円
        18,220円(上限額)超―9,110円(上限額)
        60〜64歳
        賃金日額給付率基本手当日額
        3,203円以上 5,480円未満80%2,562〜4,383円
        5,480円以上 12,120円以下80〜45%4,384〜5,454円
        12,120円超 17,400円以下45%5,454〜7,830円
        17,400円(上限額)超―7,830円(上限額)

        80%から段階的に下がる区間の式は、59歳以下が「0.8w − 0.3×{(w − 5,480) ÷ 8,010}×w」、60〜64歳が「0.8w − 0.35×{(w − 5,480) ÷ 6,640}×w と 0.05w + 4,848 の低い方」です(wは賃金日額)。下限額は年齢にかかわらず2,562円です。

        もらえる日数(所定給付日数)

        日数は、離職の理由・離職日の年齢・雇用保険に入っていた期間で決まります。会社都合(倒産・解雇など)のほうが、自己都合より多くなります(自己都合と会社都合の違い)。

        自己都合・定年退職など(一般の離職者)

        年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
        全年齢90日※90日90日120日150日

        ※ 1年未満で受給できるのは、主に特定理由離職者(雇止め・やむを得ない自己都合)で、離職前1年間に被保険者期間が6か月以上ある場合です。

        会社都合(倒産・解雇など)と、2027年3月31日までの雇止め

        年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
        30歳未満90日90日120日180日―
        30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
        35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
        45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
        60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

        就職困難者(障害者手帳をお持ちの方など)

        年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
        45歳未満150日300日300日300日300日
        45歳以上65歳未満150日360日360日360日360日

        65歳以上で離職した場合は、基本手当ではなく高年齢求職者給付金という一時金になり、雇用保険に入っていた期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分がまとめて支給されます。

        待期と給付制限

        ハローワークで手続きをした日から通算7日間は「待期」で、誰でも支給されません。自己都合で辞めた場合は、待期のあとにさらに「給付制限」があり、その間も支給されません(給付制限の仕組みと2025年4月の改正)。

        離職の理由給付制限
        正当な理由のない自己都合(2025年4月1日以降の離職)原則1か月
        同上で、過去5年間に自己都合離職で2回以上受給資格決定を受けている3か月
        同上で、対象の教育訓練を自ら受けたなし(解除)
        自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇3か月
        会社都合・雇止め・正当な理由のある自己都合・定年などなし

        よくある疑問

        「6か月の給与」には、どの金額を入れればいいですか

        税金や社会保険料を引く前の額面で、残業代・通勤手当・家族手当なども含めます。賞与(年3回以下のボーナス)は含めません。会社から届く離職票-2の「賃金支払状況等」欄に、ハローワークが使う金額が月ごとに書かれています(離職票の見方)。

        失業保険をもらう条件は

        原則として、離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上必要です。会社都合(特定受給資格者)や、雇止め・やむを得ない自己都合(特定理由離職者)の場合は、離職日以前の1年間に6か月以上あれば受給できます。加えて、働く意思と能力があり、求職活動をしていることが条件です。

        時給・日給で働いていた場合は

        このツールは月々の支給額の合計から計算します。時給・日給で働いた日数が少ない場合は、ハローワークが別の方法(最低保障額)で計算することがあり、結果より高くなる可能性があります。

        年齢はいつの時点で、どう数えますか

        離職した日(最後に在籍した日)の年齢です。上限額と所定給付日数の年齢区分は、どちらもこの年齢で決まります。雇用保険では誕生日の前日に1歳上がる扱いなので、たとえば65歳の誕生日の前日に辞めると65歳として扱われ、基本手当ではなく高年齢求職者給付金(一時金)になります。このツールは生年月日から、この数え方で年齢を出します(東京労働局 被保険者に関するQ&A)。

        振込日はいつ頃ですか

        最初の認定日は、手続きの日からおおむね4週間後です。振込は認定日の1週間前後です。自己都合で給付制限がある場合、最初の認定日には支給対象の日がなく、2回目の認定日の分が最初の振込になることが多くなります。手続きの流れは 失業保険の手続きと受け取りまでの流れ にまとめています。

        失業保険に税金はかかりますか

        かかりません。雇用保険法第12条で、失業等給付には税金を課さないと定められています。家族の扶養への影響は、税と健康保険で扱いが違います(失業保険の受給中に扶養に入れるか)。

        計算結果は目安です。実際の支給額・日数・日程はハローワークが決定します。計算の前提と免責