失業保険(失業手当)の計算シミュレーション
失業保険(正式には雇用保険の基本手当。失業手当とも呼ばれます)がいくら・何日もらえるかを計算します。離職前6か月の給与と、年齢・離職理由を入れると、1日あたりの金額(基本手当日額)・もらえる日数・総額・振込の目安日までまとめて出します。式は厚生労働省の公表資料そのままで、入力した金額はこの端末の中だけで計算し、どこにも送信しません。
計算結果
離職日・年齢・給与を入れると、ここに結果が出ます。
受け取りまでの流れ(目安)
認定日ごとの支給額(目安)
| 認定日 | 対象の期間 | 日数 | 金額 | 振込の目安 |
|---|
認定日は4週間ごと、振込は認定日のおおむね1週間後です。実際の認定日はハローワークから指定されます。
この結果の計算式
次の仕事が早く決まると、残りの日数に応じて再就職手当が一括で出ます。
この結果で再就職手当を計算する月給別の早見表:失業保険(失業手当)は1日いくら?
離職前6か月の給与が毎月同じ額だった場合の基本手当日額です。総額は、この日額に「もらえる日数」(自己都合で加入10年未満なら90日など)を掛けた額になります。
| 月給(額面) | 29歳以下 | 30〜44歳 | 45〜59歳 | 60〜64歳 |
|---|---|---|---|---|
| 15万円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
| 20万円 | 5,036円 | 5,036円 | 5,036円 | 4,916円 |
| 25万円 | 5,775円 | 5,775円 | 5,775円 | 5,264円 |
| 30万円 | 6,307円 | 6,307円 | 6,307円 | 5,348円 |
| 35万円 | 6,629円 | 6,629円 | 6,629円 | 5,431円 |
| 40万円 | 6,744円 | 6,744円 | 6,744円 | 5,999円 |
| 50万円 | 7,450円 | 8,270円 | 8,333円 | 7,499円 |
計算例:35歳・自己都合・雇用保険に入っていた期間5〜10年・月給30万円の場合
- 賃金日額 = 180万円 ÷ 180 = 10,000円 → 基本手当日額 6,307円
- 所定給付日数 90日 → 総額 567,630円(4週あたり 176,596円)
- 9月30日に離職・10月14日に手続きした場合、給付制限(1か月)のあと、最初の振込は2026年12月16日(水)ごろ(18日分)
失業保険の金額の決まり方
失業保険(雇用保険の基本手当)は、次の3段階で決まります。
- 賃金日額 = 離職前6か月の給与の合計 ÷ 180(1円未満切り捨て)
- 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50〜80%。60〜64歳は45〜80%)
- 総額 = 基本手当日額 × 所定給付日数
給与が低い人ほど給付率が高くなるように作られていて、賃金日額が5,480円未満なら80%、そこから上がるにつれて段階的に下がります。年齢区分ごとに上限額があり、毎年8月1日に見直されます(2026年8月の改定内容)。
賃金日額と基本手当日額(2026/08/01〜)
| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
|---|---|---|
| 3,203円以上 5,480円未満 | 80% | 2,562〜4,383円 |
| 5,480円以上 13,490円以下 | 80〜50% | 4,384〜6,745円 |
| 13,490円超 14,900円以下 | 50% | 6,745〜7,450円 |
| 14,900円(上限額)超 | ― | 7,450円(上限額) |
| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
|---|---|---|
| 3,203円以上 5,480円未満 | 80% | 2,562〜4,383円 |
| 5,480円以上 13,490円以下 | 80〜50% | 4,384〜6,745円 |
| 13,490円超 16,540円以下 | 50% | 6,745〜8,270円 |
| 16,540円(上限額)超 | ― | 8,270円(上限額) |
| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
|---|---|---|
| 3,203円以上 5,480円未満 | 80% | 2,562〜4,383円 |
| 5,480円以上 13,490円以下 | 80〜50% | 4,384〜6,745円 |
| 13,490円超 18,220円以下 | 50% | 6,745〜9,110円 |
| 18,220円(上限額)超 | ― | 9,110円(上限額) |
| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
|---|---|---|
| 3,203円以上 5,480円未満 | 80% | 2,562〜4,383円 |
| 5,480円以上 12,120円以下 | 80〜45% | 4,384〜5,454円 |
| 12,120円超 17,400円以下 | 45% | 5,454〜7,830円 |
| 17,400円(上限額)超 | ― | 7,830円(上限額) |
80%から段階的に下がる区間の式は、59歳以下が「0.8w − 0.3×{(w − 5,480) ÷ 8,010}×w」、60〜64歳が「0.8w − 0.35×{(w − 5,480) ÷ 6,640}×w と 0.05w + 4,848 の低い方」です(wは賃金日額)。下限額は年齢にかかわらず2,562円です。
もらえる日数(所定給付日数)
日数は、離職の理由・離職日の年齢・雇用保険に入っていた期間で決まります。会社都合(倒産・解雇など)のほうが、自己都合より多くなります(自己都合と会社都合の違い)。
自己都合・定年退職など(一般の離職者)
| 年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全年齢 | 90日※ | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
※ 1年未満で受給できるのは、主に特定理由離職者(雇止め・やむを得ない自己都合)で、離職前1年間に被保険者期間が6か月以上ある場合です。
会社都合(倒産・解雇など)と、2027年3月31日までの雇止め
| 年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
就職困難者(障害者手帳をお持ちの方など)
| 年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45歳未満 | 150日 | 300日 | 300日 | 300日 | 300日 |
| 45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 | 360日 | 360日 | 360日 |
65歳以上で離職した場合は、基本手当ではなく高年齢求職者給付金という一時金になり、雇用保険に入っていた期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分がまとめて支給されます。
待期と給付制限
ハローワークで手続きをした日から通算7日間は「待期」で、誰でも支給されません。自己都合で辞めた場合は、待期のあとにさらに「給付制限」があり、その間も支給されません(給付制限の仕組みと2025年4月の改正)。
| 離職の理由 | 給付制限 |
|---|---|
| 正当な理由のない自己都合(2025年4月1日以降の離職) | 原則1か月 |
| 同上で、過去5年間に自己都合離職で2回以上受給資格決定を受けている | 3か月 |
| 同上で、対象の教育訓練を自ら受けた | なし(解除) |
| 自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇 | 3か月 |
| 会社都合・雇止め・正当な理由のある自己都合・定年など | なし |
よくある疑問
「6か月の給与」には、どの金額を入れればいいですか
税金や社会保険料を引く前の額面で、残業代・通勤手当・家族手当なども含めます。賞与(年3回以下のボーナス)は含めません。会社から届く離職票-2の「賃金支払状況等」欄に、ハローワークが使う金額が月ごとに書かれています(離職票の見方)。
失業保険をもらう条件は
原則として、離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上必要です。会社都合(特定受給資格者)や、雇止め・やむを得ない自己都合(特定理由離職者)の場合は、離職日以前の1年間に6か月以上あれば受給できます。加えて、働く意思と能力があり、求職活動をしていることが条件です。
時給・日給で働いていた場合は
このツールは月々の支給額の合計から計算します。時給・日給で働いた日数が少ない場合は、ハローワークが別の方法(最低保障額)で計算することがあり、結果より高くなる可能性があります。
年齢はいつの時点で、どう数えますか
離職した日(最後に在籍した日)の年齢です。上限額と所定給付日数の年齢区分は、どちらもこの年齢で決まります。雇用保険では誕生日の前日に1歳上がる扱いなので、たとえば65歳の誕生日の前日に辞めると65歳として扱われ、基本手当ではなく高年齢求職者給付金(一時金)になります。このツールは生年月日から、この数え方で年齢を出します(東京労働局 被保険者に関するQ&A)。
振込日はいつ頃ですか
最初の認定日は、手続きの日からおおむね4週間後です。振込は認定日の1週間前後です。自己都合で給付制限がある場合、最初の認定日には支給対象の日がなく、2回目の認定日の分が最初の振込になることが多くなります。手続きの流れは 失業保険の手続きと受け取りまでの流れ にまとめています。
失業保険に税金はかかりますか
かかりません。雇用保険法第12条で、失業等給付には税金を課さないと定められています。家族の扶養への影響は、税と健康保険で扱いが違います(失業保険の受給中に扶養に入れるか)。
計算結果は目安です。実際の支給額・日数・日程はハローワークが決定します。計算の前提と免責