失業保険の手続きと受け取りまでの流れ【2026年版】

一次資料との照合日:運営:Forecraft

失業保険(雇用保険の基本手当)の手続きは、会社から届く離職票を持って、住所を管轄するハローワークで求職の申込みをするところから始まります。受給資格が決まると7日間の待期があり、そのあとは原則4週間に1回の失業認定日に認定を受けた日数分が、認定日からおよそ1週間後に口座へ振り込まれます。正当な理由のない自己都合で辞めた場合は、待期のあとにさらに原則1か月の給付制限があります。受け取れる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。

全体の流れ

順番 手続き 時期の目安
1 離職票を受け取る 会社の届出期限は離職日の翌々日から10日以内
2 求職の申込みと受給資格の決定 離職票が届いたら速やかに
3 待期(7日間) 受給資格決定日から、失業の状態が通算7日
4 雇用保険説明会 ハローワークが指定する日
5 給付制限(自己都合の場合) 待期満了の翌日から原則1か月
6 失業の認定 原則4週間に1回
7 振込 認定日から約7日後

1. 離職票を受け取る

離職票は「離職票-1」と「離職票-2」の2枚です。退職すると、会社がハローワークに資格喪失届を出し、ハローワークが発行した離職票が会社経由で届きます。会社の届出期限は、離職日の翌々日から10日以内です。会社が「離職票交付なし」で届け出ると離職票は発行されないため、失業保険を受けるつもりなら、離職票が必要なことを退職前に会社へ伝えておきます。

この期間を過ぎても届かないときは、まず会社に処理状況を確認します。会社が手続きをしない場合や、催促しても届かない場合は、本人確認書類と退職証明書など退職がわかる書類を持って、住所を管轄するハローワークに相談してください。離職票がないまま受給資格の「仮決定」ができる場合もあります(兵庫労働局の案内では、原則として離職日の翌日から12日目以降)。扱いは管轄のハローワークで確認してください。

マイナポータルで受け取る方法(2025年1月20日から)

2025年1月20日から、希望すればマイナポータルで離職票を受け取れるようになりました。条件は次の3つです。

会社が紙で届け出た場合は、従来どおり会社から届きます。受け取ったPDFはスマートフォンの画面で窓口に見せれば印刷は不要とされていますが、印刷して持参すると手続きがスムーズです。

離職理由を確認する

離職票-2の離職理由は、給付制限の有無や給付日数に関わります。実際は退職勧奨だったのに自己都合と書かれているなど、事実と違う場合は、受給手続きのときにハローワークへ申し出てください。証明できる書類があれば持参します。記載欄の読み方は離職票の見方で整理しています。

2. ハローワークで求職の申込みと受給資格の決定

住所を管轄するハローワークで求職の申込みをし、離職票を提出します。受付は月曜〜金曜(祝日・年末年始を除く)の8時30分〜17時15分です。求職の申込みにも時間がかかるため、16時前の来所が勧められています。ハローワークインターネットサービスで求職情報を事前に登録しておくと、窓口での登録時間を短縮できます。

持ち物

書類 補足
離職票-1、離職票-2 複数ある場合は、短期間の勤務分もすべて
マイナンバーカード ない場合は、個人番号確認書類(通知カードまたは個人番号入りの住民票)と、身元確認書類(運転免許証など1種類。なければ公的医療保険の資格確認書など異なる2種類。コピー不可)
写真2枚 縦3.0cm×横2.4cm。マイナンバーカードを提示して手続きする場合は省略できる
本人名義の預金通帳またはキャッシュカード 一部指定できない金融機関がある

障害者手帳などをお持ちの方は、就職困難者として給付日数が手厚くなる場合があるため、あわせて持参してください。

受給資格の条件

受給資格の決定では、次の2点を確認します。

被保険者期間は、離職日から1か月ごとに区切り、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と数えます(そうした月が12か月に満たない場合は、基礎となった時間が80時間以上の月も数えます)。病気やけが、妊娠・出産・育児などですぐに働けない場合は、受給資格の決定ではなく、後で説明する受給期間の延長を申請します。

マイナンバーカードで手続きする方法

希望すればマイナンバーカードで本人認証をする方法も選べます(2022年10月1日以降に受給資格決定を受ける方)。写真が不要になり、受給資格者証の代わりに「雇用保険受給資格通知」が交付されます。認定日にはカードを持参し、窓口のタブレットで4桁の暗証番号を入力します(最新の受給資格通知を出せば入力は省略可)。一度選ぶと、原則として受給資格者証での手続きには戻せません。

3. 待期(7日間)

受給資格決定日から、失業の状態が通算7日になるまでを「待期」といいます。この間は、離職理由にかかわらず支給されません。通算で数えるため、アルバイトなどで働いた日は7日に含まれません。

4. 雇用保険説明会

受給資格の決定後に、説明会の日時が知らされます。指定の日時に必ず出席します。説明会では、受給資格者証(マイナンバーカードで手続きする方は受給資格通知)と失業認定申告書が渡され、1回目の失業認定日が知らされます。説明会が待期満了後になる場合もあります。

5. 給付制限(自己都合で辞めた場合)

正当な理由のない自己都合で辞めた場合は、待期満了の翌日からさらに一定期間、基本手当が支給されません。

離職の状況 給付制限
2025年4月1日以降の自己都合離職 原則1か月
2025年3月31日以前の自己都合離職 原則2か月
離職日から遡って5年間に、正当な理由のない自己都合離職で2回以上受給資格決定を受けている 3か月
自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇) 3か月
倒産・解雇、定年、契約期間満了など なし

2025年4月1日以降に受講を始めた教育訓練等を、離職前1年以内に受けた方や離職後に受けている方は、給付制限が解除されます。条件は給付制限の解説で説明しています。

6. 失業の認定(原則4週間に1回)

指定された認定日に管轄のハローワークへ行き、失業認定申告書に求職活動や就労の状況を書いて、受給資格者証と一緒に提出します。認定されるのは、前回の認定日から今回の認定日の前日までのうち、失業していた日です。

求職活動実績の回数

認定の対象期間 必要な実績(原則)
通常(前回の認定日から今回の認定日の前日まで) 2回以上
最初の認定日まで 1回以上
給付制限が3か月の場合(待期満了後から、給付制限後の最初の認定日の前日まで) 3回以上

給付制限が1か月の場合の数え方は、資料によって書き方が異なります。例えば神奈川のハローワークの案内(2025年8月版)では、「給付制限の初日から次の認定日の前日までに2回以上」としています。説明会で受け取る資料で、自分の期間に必要な回数を確認してください。

実績になるのは、求人への応募、ハローワークや許可・届出のある民間の職業紹介事業者での職業相談・紹介、就職支援セミナーの受講、個別相談ができる企業説明会への参加、再就職に役立つ国家試験・検定の受験などです。求人情報を見ただけ、紹介会社に登録しただけ、知人に紹介を頼んだだけでは実績になりません。

アルバイトやパートをした日は、収入の有無にかかわらず申告書に書きます。申告しないと不正受給となり、以後の支給が止まるうえ、不正に受け取った額の3倍の納付を命じられる場合があります。

認定日に行けないとき

就職、採用面接、資格試験の受験、14日以内の病気やけが、本人の結婚など、やむを得ない理由がある場合は、事前に申し出れば認定日を変更できることがあります。証明書類が必要です。理由なく行かなかった場合は、その認定日までの期間について支給を受けられません。

おおむね小学3年生までの子を育児中の方、障害や難病のある方、長期療養中の方、親族を介護している方、ハローワークまでの往復におおむね4時間以上かかる方を対象に、自宅からオンラインで失業認定を受けられる仕組みもあります(2025年1月27日以降に受給資格決定を受けた方のうち希望者で、システムを適切に操作できることが条件)。対象になるかは管轄のハローワークに確認してください。

7. 振込

認定を受けた日数分の基本手当が、指定した口座に振り込まれます。厚生労働省のQ&Aでは認定日の約7日後、ハローワークインターネットサービスでは通常5営業日としています。休日や年末年始をはさむと遅れることがあり、個別の振込日の問い合わせには答えてもらえません。

このあとは、所定給付日数を上限に「認定」と「振込」を繰り返します。

例:会社都合と自己都合で最初の振込はどれだけ違うか

9月30日に退職し、10月14日(水)に求職の申込みをした場合の目安です。認定日は受給資格決定日から4週間ごとと仮定しています。実際の認定日はハローワークが指定します。

会社都合など(給付制限なし) 自己都合(2025年4月以降の離職、給付制限1か月)
待期 10月14日〜10月20日 10月14日〜10月20日
給付制限 なし 10月21日〜11月20日
支給対象になる日 10月21日から 11月21日から
1回目の認定日(11月11日) 10月21日〜11月10日の21日分 支給なし
2回目の認定日(12月9日) 11月11日〜12月8日の28日分 11月21日〜12月8日の18日分
最初の振込の目安 11月18日ごろ 12月16日ごろ

自分の場合の日付と金額は、失業保険の計算に離職日と求職の申込み日を入れると、認定日ごとの見込みまで確認できます。

受け取れるのは原則1年間

基本手当を受け取れる期間(受給期間)は、原則として離職日の翌日から1年間です。所定給付日数が330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日です。この期間を過ぎると、給付日数が残っていても支給されません。給付制限がある場合は、給付制限の期間に21日と所定給付日数を足した日数が1年を超えると、超えた分だけ受給期間が延びる決まりがあります(雇用保険法33条3項)。ただし、手続きそのものが遅れると日数を使い切れないことがあるため、離職票が届いたら早めに手続きしてください。

すぐに働けない場合は受給期間の延長

病気やけが、妊娠・出産・育児(3歳未満)、親族の介護などで30日以上続けて働けない場合は、働けない日数分だけ受給期間を延長できます(最長3年)。申請は働けない状態が30日を過ぎたら早めに行うのが原則で、遅れると給付日数を全部受け取れないことがあります。60歳以上の定年退職などでしばらく休養したい場合は、離職日の翌日から2か月以内に申請すると、最長1年延長できます。

手続きの前後に確認したいこと

離職理由の判定、給付制限の有無、認定日の指定は、管轄のハローワークが個別に決めます。この記事と計算結果は目安として使い、判断に迷う点はハローワークで確認してください。

失業保険(基本手当)の計算
賃金と年齢・離職理由から、1日あたりの額・もらえる日数・総額・振込の目安日まで。
計算する

記事は一般的な制度の説明です。個別の受給可否や金額は、ハローワークなどの窓口で確認してください。