計算の前提と免責
各ツールの結果は、公表されている算定方法にもとづく目安です。実際の支給額・支給日数・日程は、ハローワーク(公共職業安定所)が決定します。
共通の前提
- 端数は、公表資料の注記どおり1円未満を切り捨てます。
- 限度額は2026/08/01からの額を使います(次回改定を反映するまで、2027/07/31までの額として扱います)。
- 受給資格を満たしているかは判定しません。失業保険は離職前の被保険者期間、育休手当は休業開始前の被保険者期間などの要件を、満たしている前提で計算します。
- 離職理由は、選んだ区分のとおりに計算します。特定受給資格者・特定理由離職者に当たるかどうかは、ハローワークが離職票などをもとに判定します。
- 制度パラメータの最終照合日:2026/09/28
失業保険(基本手当)で扱っていないケース
- 時給・日給制で労働日数が少ない場合の最低保障(賃金日額の別計算)
- 延長給付(個別延長給付・訓練延長給付など)
- 受給期間の延長(病気・出産・育児などで30日以上働けない場合)
- 60歳以上の定年退職者などが、退職後しばらく求職の申込みをしない期間を設ける場合の受給期間の延長(最長1年)
- 受給中のアルバイト・内職による減額や支給の先送り
- 船員、日雇労働被保険者、短期雇用特例被保険者
給付制限がある場合に受給期間が延びる扱い(雇用保険法33条3項)は計算に入れています。受給期間のうちに所定給付日数を使い切れない見込みのときは、受け取れない可能性がある日数を表示し、総額から除きます。
認定日と振込日は、「初回認定日は手続きのおおむね4週間後、以後4週ごと、振込は認定日の約1週間後」という一般的な流れから見積もった目安です。
高年齢求職者給付金(65歳以上で離職した場合)の前提
- 受給期限は離職日の翌日から1年です。基本手当のような受給期間の延長はありません。
- 受給期限までの日数が足りない場合は減額して表示します。支給の対象になる初日(待期が明けた翌日。給付制限がある場合は、その期間が明けた翌日)から受給期限までの日数が30日・50日に満たないときは、その日数分として計算します(雇用保険法37条の4第1項)。
- 実際の日数は、ハローワークが指定する認定日から受給期限までの日数で決まります。手続きが遅れて認定日が後ろにずれると、表示より少なくなることがあります。
再就職手当の前提
- 支給残日数を就職日から見積もる場合は、支給の対象になる初日から就職日の前日まで、毎日失業の認定を受けた前提で計算します。認定を受けなかった日や働いた日があると、実際の残日数とずれます。
- 支給の要件(1年を超えて勤めることが確実であることなど)を満たしているかは判定しません。主な要件は再就職手当の計算ページに載せています。
- 65歳以上で離職した人(高年齢受給資格者)は再就職手当の対象外のため、金額を出さずにその旨を表示します。
育休手当で扱っていないケース
- 休業中に会社から賃金が支払われた場合や、休業中に就業した場合の減額・不支給
- パパ・ママ育休プラスや、1歳6か月・2歳までの延長の要件判定
- 出産予定日と出生日がずれた場合の対象期間の細かな扱い(ツールは出生日を基準に計算します)
- 育児休業を2回に分けて取る場合(ツールは1回の休業期間だけを計算します)
- 出産手当金(健康保険)
免責事項
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