育休手当(育児休業給付金)の計算シミュレーション
休業前の給与と育休の期間を入れると、月ごと(支給単位期間ごと)の育児休業給付金と、産後パパ育休の給付金、2025年4月に始まった13%の上乗せ(出生後休業支援給付金)をまとめて出します。入力した金額はこの端末の中だけで計算します。
計算結果
出生日・給与・育休の期間を入れると、ここに結果が出ます。
給付金の合計(目安)円
月額(67%の期間)
円
月額(50%の期間)
円
13%上乗せ
円
産後パパ育休の給付
円
支給単位期間ごとの育児休業給付金
| 期間 | 日数(給付率) | 金額 |
|---|
この結果の計算式
月給別の早見表:育休手当は月いくら?
休業前6か月の給与が毎月同じ額だった場合の、1か月(30日)あたりの支給額です。13%上乗せは、要件を満たしたときに28日分が1回だけ上乗せされる額です。
| 月給(額面) | 最初の180日(67%) | 181日目以降(50%) | 13%上乗せ(28日分) |
|---|---|---|---|
| 15万円 | 100,500円 | 75,000円 | 18,200円 |
| 20万円 | 133,986円 | 99,990円 | 24,264円 |
| 25万円 | 167,493円 | 124,995円 | 30,332円 |
| 30万円 | 201,000円 | 150,000円 | 36,400円 |
| 35万円 | 234,486円 | 174,990円 | 42,464円 |
| 40万円 | 267,993円 | 199,995円 | 48,532円 |
| 50万円 | 332,454円 | 248,100円 | 60,205円 |
| 60万円 | 332,454円 | 248,100円 | 60,205円 |
月給50万円前後を超えると上限額(67%の期間で月332,454円)で頭打ちになります。
育児休業給付金の決まり方
- 休業開始時賃金日額 = 休業を始める前6か月の賃金の合計 ÷ 180
- 1か月あたりの支給額 = 休業開始時賃金日額 × 30日 × 67%(休業開始から180日まで)、以降は50%
- 休業の最後の月は、30日ではなく実際の日数で計算します。
上限額と下限額(2026/08/01〜2027/07/31)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 休業開始時賃金日額の上限 / 下限 | 16,540円 / 3,203円 |
| 育児休業給付金の月額上限(67%) | 332,454円 |
| 育児休業給付金の月額上限(50%) | 248,100円 |
| 出生時育児休業給付金の上限(28日) | 310,290円 |
| 出生後休業支援給付金の上限(28日) | 60,205円 |
13%上乗せ(出生後休業支援給付金)の要件
2025年4月から、両親がそろって育休を取ると、最大28日分について給付率が13%上乗せされます。
- 本人が対象期間内に、育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上取ること。対象期間は、産休を取らない親は出生日から8週間を経過する日の翌日まで、産休を取った母親は出生日から16週間を経過する日の翌日までです(出産予定日と出生日がずれた場合は、早い日から遅い日の基準で数えます)。
- 配偶者も出生後8週間以内に通算14日以上の育休を取ること。ただし、配偶者が会社員でない、ひとり親である、配偶者が産後休業中であるなどの場合は、配偶者の育休は不要です。
67%に13%を足した80%は、休業中は社会保険料が免除され、給付金が非課税であることから、「手取りで10割相当」と説明されています。ただし上限額があるため、給与が高い人は10割に届きません。
このツールは、休業中に会社から賃金が支払われず、就業もしない前提の試算です。休業中の賃金や就業がある場合は、支給額が減ったり支給されなかったりします。申請は原則として勤務先を通じて行います。
申請の手順や、給付金がいつ振り込まれるか、要件の細かい例外は 育休手当の条件と申請の解説 にまとめています。