育休手当(育児休業給付金)の条件と仕組み|13%上乗せの要件・手取り10割相当・申請の流れ

一次資料との照合日:運営:Forecraft

育児休業給付金の額は「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%」です。休業開始から181日目以降は50%になります。休業前の賃金が月30万円(日額1万円)なら、1か月(30日)あたり67%の期間は201,000円、50%の期間は150,000円です。

2026年8月1日からは、1か月あたりの支給上限額が332,454円(67%)と248,100円(50%)に変わりました。自分の賃金と休業期間で試算するときは育休手当の計算を使ってください。

育児休業給付金の計算式

厚生労働省の手引きでは、次の式で計算します。

休業開始時賃金日額

休業開始前6か月間に支払われた賃金の総額を180で割った額です。

支給単位期間と支給日数

給付は「支給単位期間」ごとに計算します。育児休業を始めた日から1か月ごとに区切った期間です。

67%と50%の切り替え

67%で支給されるのは通算180日までです。出生時育児休業給付金(産後パパ育休)を受けた日数も、この180日に含めます。たとえば産後パパ育休で28日受けた場合、育児休業給付金が67%になるのは残りの152日です。

計算例(月30万円・日額10,000円の場合)

期間 計算 1か月の支給額
180日目まで(30日) 10,000円 × 30日 × 67% 201,000円
181日目以降(30日) 10,000円 × 30日 × 50% 150,000円

上限額と下限額(2026年8月1日から)

休業開始時賃金日額には上限と下限があります。2026年8月1日からは上限16,540円、下限3,203円です。この額は2027年7月31日までの額として示されています。

項目 2026年7月31日まで 2026年8月1日から
休業開始時賃金月額の上限 483,300円 496,200円
休業開始時賃金月額の下限 90,420円 96,090円
育児休業給付金の上限(67%・30日) 323,811円 332,454円
育児休業給付金の上限(50%・30日) 241,650円 248,100円
出生時育児休業給付金の上限(28日) 302,223円 310,290円
出生後休業支援給付金の上限(28日) 58,640円 60,205円

この改定全体の整理は2026年8月の改定まとめにあります。

出生時育児休業給付金(産後パパ育休)

子の出生後8週間の期間内に、合計28日(4週間)までの産後パパ育休を取ったときの給付です。2回まで分けて取れます。

2026年8月1日以降に始める産後パパ育休からは、申請時に申告する賃金が「休業期間を対象として支払われた賃金」から「休業期間中に支払日のある賃金」に変わりました。申請を早く出せるようにするための見直しです。

出生後休業支援給付金(13%の上乗せ)

2025年4月1日に始まった給付金です。出生時育児休業給付金か育児休業給付金を受ける人が、要件を満たすと上乗せで受け取れます。

要件

次の2つを両方満たす必要があります。

  1. 本人が、同じ子について、対象期間内に給付金が出る休業(産後パパ育休・育児休業)を通算14日以上取ること
  2. 配偶者も、子の出生日・予定日の早い日から、遅い日から数えて8週間を経過する日の翌日までの間に、通算14日以上の育児休業を取ること。または、子の出生日の翌日の時点で「配偶者の育児休業を要件としない場合」に当たること

対象期間は立場で変わります。

本人 対象期間
産後休業をしていない(父親、または養子の場合) 子の出生日・予定日の早い日から、遅い日から数えて8週間を経過する日の翌日まで
産後休業をした母親 子の出生日・予定日の早い日から、遅い日から数えて16週間を経過する日の翌日まで

配偶者の育休がなくても対象になる場合

子の出生日の翌日に次のどれかに当たれば、配偶者が育休を取っていなくても2の要件を満たします。

父親が申請する場合(養子でない場合)は、母親が出生日の翌日に産後休業中などに当たるため、実質的に本人の14日以上の休業だけで要件を満たします。母親が申請する場合は、父親が2の期間内に通算14日以上の育休を取るか、上の例外に当たる必要があります。

2026年8月1日からは、母親が申請するときも、配偶者の確認書類として母子健康手帳の写し(出生届出済証明のページで、配偶者の氏名・生年月日が載ったもの)を出せるようになりました。

計算例(父親が産後パパ育休を28日取る場合)

日額10,000円の場合です。

給付 計算 支給額
出生時育児休業給付金 10,000円 × 28日 × 67% 187,600円
出生後休業支援給付金 10,000円 × 28日 × 13% 36,400円
合計 休業開始時賃金日額×28日の80% 224,000円

「手取り10割相当」の仕組み

67%と13%を合わせると80%です。厚生労働省は、これで手取り10割相当になると説明しています。理由は次の3つです。

社会保険料の免除は、事業主が日本年金機構に「育児休業等取得者申出書」を出して受けます。免除されるのは、育休を始めた日の属する月から、育休が終わった日の翌日の属する月の前月までです。2022年10月1日以降に始めた育休では、月末をまたがない短い育休(開始日の月と終了日の翌日の月が同じ)でも、開始日を含む月に14日以上休めば免除になります。賞与の保険料は、2022年10月1日以降に始めた育休では、賞与を払った月の末日を含む連続1か月を超える育休の場合に限り免除されます。免除された期間は、将来の年金額の計算では保険料を納めた期間として扱われます。

ただし、次の点に注意してください。

休業中に働いた・賃金が出た場合

育児休業給付金は、1つの支給単位期間の就業が10日以下(10日を超える場合は80時間以下)であることが条件です。

休業中に勤務先から賃金が出ると、額によって減額されます。

支払われた賃金(休業開始時賃金日額×休業日数に対する割合) 育児休業給付金 出生後休業支援給付金
13%以下(181日目以降は30%以下) 減額なし 減額なし
13%超〜80%未満(181日目以降は30%超〜80%未満) 賃金日額×日数×80% − 賃金 減額なし
80%以上 支給されない 支給されない

当サイトの計算ツールは、休業中に賃金が出ない前提で試算します。就業や賃金がある場合は、ハローワークで確認してください。

受け取れる期間と主な要件

育児休業給付金を受けた期間は、将来、失業保険(基本手当)の所定給付日数を決める算定基礎期間から除かれます。

申請は原則として勤務先経由

要件の当てはまり方や添付書類は、家庭や勤務の状況で変わります。迷ったら勤務先の担当者か、事業所を管轄するハローワークに確認してください。厚生労働省の育児休業等給付コールセンター(0570-200-406、平日8時30分〜17時15分)でも問い合わせできます。

育休手当(育児休業給付金)の計算
67%・50%の切り替えと、13%上乗せ(出生後休業支援給付金)を月ごとに。
計算する

記事は一般的な制度の説明です。個別の受給可否や金額は、ハローワークなどの窓口で確認してください。